今や住宅ローンはどの金融機関でも取り扱いがあります。以前は保険会社も住宅ローンを取り扱ってたようですが最近はあまり聞きません。ローンは金融機関により色々条件が違います。以下に各金融機関のホームページのリンクを張っておきました。一度確認してみてはいかがでしょう。
池田泉州銀行 関西アーバン銀行 紀陽銀行 近畿労働金庫 東京三菱銀行 南都銀行
みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 UFJ銀行
ページTOPへ
物件によりローンが借りれないものがあります。
ローンを借りるということはその物件を担保に入れて債権者の抵当権を設定します。
当然、債権者はその物件を担保に入れる時に、もしローンを返してくれなかった場合はその物件を差し押さえて売却し、融資額を回収しようとした時にいくらで売れるか調査します。その金額に応じて評価を決めてそれに見合うだけの金額を融資します。
逆に考えれば売れない物件には融資しないという事です。「売れない物件」とは語弊があるかも知れません。正確に言うと「売れにくい物件」や「値段を下げないと売れない物件」は融資が大幅に下がるか融資をしてくれないケースが多いです。
そのような物件はどんな物件でしょう。それは法的に建替えができない物件である事が多く、またそのような物件の売り出し金額は極端に安いです。
ですので購入後建替える予定がない場合でも建替えが可能かどうかは確認しておきましょう。
ページTOPへ
物件を購入する場合には以下の項目の諸費用が発生します。住宅ローンを使用する場合だけに発生する諸費用もありますので確認しておきましょう。
○契約印紙代
印紙税という税金です。郵便局などで購入し金額の記載のある契約書に貼り付けます。記載金額により上下しますが契約金額が5000万円以下の場合には15000円ぐらいです(本当は20000円ですが現在は減税になっています)
○仲介手数料
仲介業者に支払う手数料です。売買価格×3%+6万円に消費税を乗じた金額になります
○登記費用
登記費用はその大部分は登録免許税という税金です。税額に司法書士の手数料を加えた額を「登記費用」と呼んでいます。税額はその物件の固定資産税評価額(役所の固定資産税課でわかるものでその額に一定の数値を乗じて固定資産税を出している)に一定の税率を掛けたものなので一概にいくらとはいえません。
司法書士の手数料は約10万円前後になります。
○固定資産税等精算金
固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して4月〜5月頃に納付書が送られてきます。物件の引渡し日(所有権移転日)が決まるとその年の固定資産税及び都市計画税を365日で割り4月1日を起算日として引渡し日の前日までを売主が、引渡し日から次の3月31日までを買主がそれぞれ負担し引き渡し日に清算します。
○事務手数料
金融機関に支払う事務手数料です。住宅ローン1件当たり31500円でどの金融機関も一律です。
○住宅ローン保証料
こちらも金融機関に支払う融資額に対する保証料になります。最近では優遇金利との選択で無料にする金融機関もあります。借入額と借入期間より変動しますが35年返済にした場合、100万円単位で通常は20614円程の計算になります。
つまり2000万円を35年で借り入れした場合の保証料は約40万円になってしまいますので無料サービスを利用される方も多いようです。ただし、こちらを無料にしますと優遇金利の幅が縮小しますので35年借り入れし、全期間優遇金利が適用される場合では初めの段階で保証料をお支払いして金利優遇を受けた方が得な場合があります。
○契約印紙代
上記の契約証書に貼る印紙以外にローンを借り入れすると金融機関との間で当然ローンの契約をしないといけません。金銭消費貸借契約といいますが、こちらにも印紙を貼ります。
○ローン代行費用
こちらは業者に支払います住宅ローンを代行する費用になります。請求しない業者もいます。金額も5万円前後から10万円や、それ以上請求する業者もいて、さまざまです。
○消費税
新築の場合ならば業者が所有しているので必要になるのは当然ですが、まれに中古住宅でも業者が所有している事があります。そういった場合にはその物件価格のうち建物対価についてのみ消費税が課税されます。最近は税込み表示なので物件価格に入っている場合が多いです。
ほとんどの売主は個人所有なので消費税は非課税です。
○火災保険料
銀行によりローン利用期間分を一括で加入するよう強制される所もあります。建物の構造により金額は変わります。耐火構造などの場合は割安です。一括ともなると数十万円程度になりますが年払いでローン期間分加入するよりはかなり安いです。
どちらにしましても加入していた方が安全です。建物が焼失し、ローンだけが残るなんて事がないようにしましょう。
以上、一般的に必要な諸費用の項目です。諸費用総額では借り入れする金額にもよりますがおおよそ売買代金の10%を目安にしておけばお釣りがくると思います。
また、新築完成物件を購入する場合には上記費用以外にも費用項目が増えますので確認しておきましょう。
ページTOPへ
〒634-0822
奈良県橿原市鳥屋町278-1
TEL 0744-26-6510
FAX 0744-26-6525